【続報】中国における「無印良品」「MUJI」の商標問題北京市第一中級人民法院での不服申し立て訴訟で勝訴

株式会社良品計画が、中国国家工商行政管理総局商標評審委員会(以下TRAB)に対し、登録商標の無効取消の申立てを行い、昨年末にTRAB審決により認められた「無印良品」の商標問題について、先行登録商標権者である香港企業、盛能投資有限公司(Jet Best Investment Limited 以下JBI)は審決を不服として北京市第一中級人民法院に出訴しておりました。本件に関しては、今般8月31日付で同法院において原審決を維持するとの判決が下りましたのでご報告申し上げます。

経緯

この問題は、JBIが中国で商標25類(被服、履物)における「無印良品」および「MUJI」の商標を不正に先行登録していたことに端を発し、当社は2000年5月、TRABに対してJBIの商標登録の無効取消を求めておりました。その結果、同委員会はその取消審決を2005年11月30日付けで下しました。JBIはこの審決を不服とし、北京市第一中級人民法院に出訴しておりました。(※JBIによる今回の提訴は「無印良品」商標についてのみであり、「MUJI」については出訴したものの、法院において未だ理由は確認されておりませんが、立案には至っておりません。)

判決と意義

同法院は本年4月18日の証拠調査・口頭弁論を経て、今般8月31日付で判決を言渡し、TRABによる審決は維持されるべきとの判断を下しました。

TRAB審決と同様に法院においても、JBIによる登録、使用に際しての主観的悪意が認定され、これが改正前商標法第27号1項、改正後商標法第41条1項に言う「その他不正な手段により登録された商標はこれを取消す。」に該当すると判断されました。これは、おそらく中国商標裁判において初めてとなる画期的な判決で、同様の問題に苦慮している企業の皆様にとっても極めて意義深いものであり、知財問題で国際的にも注目を集めている中国行政・司法当局の進歩性、公正さを世界に向けて示すものとして、深甚の敬意と謝意を表する次第です。

JBIは判決受領後30日以内に北京市高級人民法院に上訴しない限り、当該商標問題については当社の勝訴が確定することとなります。

弊社と致しましては、フルラインアップの商品提供を通じて「無印良品」の世界観を、中国消費者の皆様にご紹介できる日が一歩近づいたものと考えております。

【ご参考】

2005年12月12日付「中国における商標問題 株式会社良品計画の申し立てが認められる」

報道関係の方のお問い合わせ
株式会社良品計画 経営企画部 広報課rk-pr@muji.co.jp
以上