各  位
会社名株式会社 良品計画
代表者名代表取締役社長 松井忠三
 (コード番号 7453 東証第一部)
問合せ先管理部経理財務担当部長 渡辺直人
rk-pr@muji.co.jp

役員報酬制度の見直しについて - ストックオプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ -

当社は、平成16年4月7日開催の当社取締役会において、従来の役員退職慰労金制度に代わる制度として株式型の報酬制度を設けることとし、商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき、ストックオプションとして新株予約権を当社の取締役および執行役員に無償で発行することにつき、平成16年5月26日開催予定の当社株主総会に提案することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

  1. 株主以外の者に特に有利な条件で新株予約権を発行することを必要とする理由当社の取締役及び執行役員の業績の向上に対する意欲や士気を高めると同時に経営責任を明確にすることを目的として、在任中の各年度における株主総会での承認可決を条件に、役員退職慰労金制度に代えて株式報酬型ストックオプション制度を導入するため。
  2. 株主以外の者に特に有利な条件で新株予約権を発行することを必要とする理由
    1. 新株予約権の目的たる株式は、当社普通株式とする。
    2. 新株予約権の目的たる株式の数は20,000株を上限とする。但し、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で対象者が行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株に満たない端数については、これを切り捨てるものとする。
      調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
    3. 当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社の分割を行う場合、当社は必要と認める目的たる株式の数の調整を行うことができる
    4. 当社は、前2号の調整を行った場合、調整が行われた旨及びその内容を、遅滞なく新株予約権者に対して通知する。
  3. 新株予約権の数200個を上限とする(新株予約権1個あたりの目的となる株式数は100株)。但し、前項に基づく株式数の調整があった場合には調整後の株式数に応じた個数とする。
  4. 新株予約権の発行価額無償とする。
  5. 新株予約権の発行日新株予約権の有利発行に関する株主総会決議後1年以内の期間で、取締役会において定める日とする。
  6. 各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額
    新株予約権の目的たる株式の数に1円を乗じた金額とする。
    当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
    調整後1株当たり払込金額 = 調整前1株当たり払込金額 ×
    1
    分割または併合の比率
    当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社の分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができる。
  7. 新株予約権の行使期間新株予約権の行使期間は、平成16年6月1日から平成36年5月31日までの範囲内で、取締役会において決定する。
  8. 新株予約権の行使の条件
    1. 新株予約権者は、当社の取締役、又は執行役員の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
    2. 新株予約権の全部又は一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
    3. その他の新株予約権の行使の条件は、当社第25回定時株主総会以後に開催される取締役会決議により定める。
  9. 新株予約権の消却事由及び条件
    1. 当社が消滅会社となる合併契約が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案ならびに株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で消却することができる。
    2. 新株予約権者が、新株予約権を行使する前に、新株予約権行使の条件に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権の行使が不可能となった場合、当社は当該新株予約権を無償で消却することができる。
  10. 新株予約権の譲渡制限新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
  11. 細目事項新株予約権に関する細目事項については、当社第25回定時株主総会以降に開催される取締役会決議により定める。
報道関係の方のお問い合わせ
株式会社良品計画 経営企画部 広報課rk-pr@muji.co.jp
以上