各  位
会社名株式会社 良品計画
代表者名代表取締役社長 松井忠三
 (コード番号 7453 東証第一部)
問合せ先経理財務担当部長
齊藤 正一
rk-pr@muji.co.jp

執行役員(兼務取締役を除く)に対する新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の割当てに関するお知らせ

当社は本日開催の当社取締役会において、執行役員が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主様と共有することを目的として、会社法第239条第1項第1号及び第2号に基づき、平成18年5月24日開催の第27期定時株主総会の決議により当社株主総会の委任を受け、会社法第238条第1項及び第2項に従って、新株予約権の募集事項を決定し、当社の執行役員に対して、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき決議しましたので、お知らせいたします。

  1. 募集新株予約権の名称株式会社良品計画第5回新株予約権
  2. 募集新株予約権の総数17個
    上記総数は、割当予定数であり、引き受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる募集新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の総数をもって発行する募集新株予約権の総数とする。
  3. 募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
    募集新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
    ただし、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする 調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率 また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
  4. 募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の額は、募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
  5. 募集新株予約権を行使することができる期間
    平成18年7月13日から平成38年5月31日まで
  6. 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
    (1)
    募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
    (2)
    募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
  7. 譲渡による募集新株予約権の取得の制限
    譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
  8. 募集新株予約権の取得条項
    新株予約権の取得条項は定めない。
  9. 組織再編における募集新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
    当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
    (1)
    交付する再編対象会社の新株予約権の数
    残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
    (2)
    新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
    再編対象会社の普通株式とする。
    (3)
    新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
    組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3.に準じて決定する。
    (4)
    新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
    (5)
    新株予約権を行使することができる期間
    上記5.に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記5.に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
    (6)
    新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
    上記6.に準じて決定する。
    (7)
    譲渡による新株予約権の取得の制限
    譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
    (8)
    新株予約権の取得条項
    上記8.に準じて決定する。
    (9)
    その他の新株予約権の行使の条件
    下記10.に準じて決定する。
  10. その他の募集新株予約権の行使の条件
    (1)
    新株予約権者は、上記5.の期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使することができる。
    (2)
    上記(1)に関わらず、新株予約権者は、平成37年5月31日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成37年6月1日から平成38年5月31日までの期間に限り新株予約権を行使できる。
    (3)
    新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
  11. 募集新株予約権の払込金額
    募集新株予約権と引換えの金銭の払込みはこれを要しないものとする。
  12. 募集新株予約権を割り当てる日
    平成18年7月12日
  13. 募集新株予約権の行使請求受付場所
    当社経理財務担当(又はその時々における当該業務担当部署)
  14. 募集新株予約権の行使に際する払込取扱場所
    株式会社みずほ銀行池袋支店(又はその時々における当該銀行の承継銀行若しくは当該支店の承継支店)
  15. 割当先の概要
    当社執行役員4名に割当てる。
報道関係の方のお問い合わせ
株式会社良品計画 経営企画部 広報課rk-pr@muji.co.jp
以上