【続報その2】中国における「無印良品」「MUJI」の商標問題「無印良品」商標:北京市高級人民法院が良品計画勝訴の終審判決

香港企業、盛能投資有限公司(Jet Best Investment以下JBI)が中国で先行登録した「無印良品」及び「MUJI」商標に関し、株式会社良品計画が無効取消審判請求を行っていた事案については、これまでに中国国家工商行政管理総局商標評審委員会(以下TRAB)ならびに北京市第一中級人民法院から良品計画の主張を認める審決・判決が出されています。一方、先行登録商標権者であるJBIはこれらを不服として北京市高級人民法院に上訴しておりました。この内、「無印良品」について10月19日付で同法院において原判決を維持するとの最終(終審)判決が下りましたのでご報告申し上げます。

経緯

この問題の発端は、1995年に香港企業であるJBIが中国で商標25類(被服、履物)における「無印良品」および「MUJI」の商標を不正に先行登録していたことにあります。当社は2000年5月、TRABに対してJBIの商標登録の無効取消を求めておりました。その結果、同委員会はその取消審決を2005年11月30日付けで下しました。JBIはこの審決を不服とし、北京市第一中級人民法院に出訴し、同院においても審決が維持されたため、北京市高級人民法院に上訴しておりました。(※今回の判決は「無印良品」商標についてのみであり、「MUJI」商標については、別途、同高級人民法院において審理が始まる予定です。)

「無印良品」商標に関する勝訴の効果

中国裁判制度は2審制を採っており、今回の判決は最終(終審)判決です。よってJBI商標は「当初から存在しなかった」ものとみなされます。弊社では2005年7月の中国(上海)1号店の開店以来、被服・履物など25類商品については「無印良品」の使用を控えてきましたが、今次判決により使用が可能となりました。おりしも中国における積極的な出店を検討しており、今後は上海での2号店、北京出店も予定しております。

本件は、2000年5月の無効取消請求から判決確定まで7年5ヶ月という長い年月を要しましたが中国行政・司法当局により示された公正なご判断に対し、深甚の敬意と謝意を表したいと存じます。また、長期間一貫してご指導、ご支援をいただきました内閣官房知財戦略推進事務局、経済産業省、特許庁、日中経済協会、JETROなど日本政府各機関に対しまして感謝の意を表したいと存じます。

【ご参考】

2005年12月12日付「中国における商標問題 株式会社良品計画の申し立てが認められる」

2006年9月15日付「北京市第一中級人民法院での不服申し立て訴訟で勝訴」

報道関係の方のお問い合わせ
株式会社良品計画 経営企画部 広報課rk-pr@muji.co.jp
以上